解決実績

事例42

【訴訟で後遺障害等級14級が認定され、逸失利益や後遺症慰謝料が認められた事案】

2023.05.4 

ご依頼主
男性(30代)
給与所得者

約400万円
解決額 約400万円
後遺障害等級 14級相当
症状 頚椎捻挫
ポイント ご来所の際、他の弁護士へ依頼されていたものの、その対応を含めセカンドオピニオンで相談に来られたことがきっかけで当職が受任することになりました。受任の際、既に相手方(保険会社)から調停が申し立てられ、また、事前に後遺障害の等級認定を受けることができない状況でした。そこで、調停については早々に不成立とし、後遺障害等級に該当することを前提として訴訟を提起したところ、14級が認定され、それに基づく逸失利益や後遺症慰謝料が認められたほか、過失割合も示談済みの物損の時より減じた上で裁判上の和解が成立しました。
事例41

【被害者請求(異議申立て)により14級9号の認定を受け、示談交渉における相手方保険会社からの事前提示額の10倍以上の金額で裁判上の和解が成立した事案】

2023.05.3 

ご依頼主
男性(40代)
給与所得者

約400万円
約40万円
約360万円
増額!
解決額 約400万円 (保険会社提示額より約360万円増額)
後遺障害等級 14級9号
症状 外傷性頚部症候群
ポイント 治療中の段階で受任し、症状固定後、被害者請求を行いましたが、後遺障害等級認定手続の結果は非該当でした。そこで、当職において新たな医証等の資料を添付して異議申立てを行ったところ、申立てが認められ、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。その後、同結果に基づき相手方保険会社と交渉を行いましたが、休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料について損害賠償の金額の開きが大きかったため、やむなく訴訟提起しました。相手方(保険会社)も争ってきましたが、医療記録等に基づき主張立証した結果、概ね当方の主張に近い内容で裁判上の和解が成立しました(※解決額は被害者請求(異議申立てを含みます。)により回収した金額を含みます。)。
事例40

【被害者請求(異議申立て)により14級9号の認定を受け、逸失利益等について裁判基準に近い金額で示談が成立した事案】

2023.05.3 

ご依頼主
男性(30代)
給与所得者

約300万円
解決額 約300万円
後遺障害等級 併合14級
症状 頚部痛、腰部痛
ポイント 治療中の段階で受任し、症状固定後、被害者請求を行いましたが、後遺障害等級認定手続の結果は非該当でした。そこで、当職において新たな医証等の資料を添付して異議申立てを行ったところ、申立てが認められ、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。その後、同結果に基づき相手方保険会社と交渉を行い、休業損害や傷害慰謝料のほか、逸失利益、後遺症慰謝料についても裁判基準に近い金額で示談することができました(※解決額は被害者請求(異議申立て)により回収した金額を含みます。)。
事例39

【被害者請求により下肢の機能障害等について併合11級の認定を受け、逸失利益について67歳までの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益を内容とする裁判上の和解が成立した事案】

2023.05.3 

ご依頼主
女性(30代)
兼業主婦

約1800万円
約300万円
約1500万円
増額!
解決額 約1800万円 (保険会社提示額より約1500万円増額)
後遺障害等級 併合11級
症状 下肢骨折後の機能障害、醜状障害
ポイント 治療中の段階で受任し、後遺障害等級認定に向けたサポートをさせていただきました。被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合11級の認定を受け、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、逸失利益を含め損害賠償の金額について開きが大きかったため、やむなく訴訟提起をしました。相手方(保険会社)は、下肢骨折の機能障害の労働能力喪失期間は10年程度にとどまる、醜状障害は後遺障害等級に該当する程度のものではない等と主張して顧問医の意見書を出して全面的に争ってきました。これに対し、当職において医療記録や本件事故前のご本人の業務内容等に関する勤務先の証明書等に基づき主張立証を行ったところ、下肢の機能障害等について67歳までの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益、醜状障害について後遺障害等級に該当することを前提とした後遺症慰謝料の増額を内容とする裁判上の和解が成立しました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。
事例38

【10級10号の認定を受けた給与所得者の後遺障害部分の損害について裁判基準に近い金額で示談が成立した事案】

2023.05.3 

ご依頼主
男性(50代)
給与所得者

約1100万円
解決額 約1100万円
後遺障害等級 10級10号
症状 下肢骨折後の機能障害
ポイント ご来所の際、後遺障害(下肢の機能障害)について事前認定により後遺障害10級10号の認定を受けられ、当職受任後、それを前提に相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)との間で示談交渉を行いました(物損及び人損のうち傷害部分は既に示談済みでした)。物損の過失割合を無過失まで減じた上で、逸失利益を含め裁判基準に近い金額で示談することができました。
    

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弁護士 力武 伸一 長崎県弁護士会所属
力武伸一 力武法律事務所 弁護士 長崎県弁護士会所属