解決実績

事例17

【治療費打切り後も通院を継続し、被害者請求を行い、後遺障害等級14級が認定され、会社員として打切り後の治療費や通院慰謝料、逸失利益等が認められた事案】

2021.03.12 

ご依頼主
男性(30代)
会社員

約340万円
解決額 約340万円
後遺障害等級 14級
症状 下肢骨折、外傷性頸部症候群
ポイント 治療中の段階で受任しました。その後、治療費の打切りもあったものの、自費で通院される中、当職からは後遺障害等級認定に向けたアドバイスをさせていただき、その後、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級14級の認定を受け、相手方保険会社と交渉を行い、打切り後の治療費(立替分)及び打切り後から症状固定日までの通院慰謝料のほか、打切り後から症状固定日までの期間を前提とした会社員としての逸失利益、後遺症慰謝料について裁判基準に近い金額で示談することができました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。
事例16

【治療費打切り後、被害者請求を行い、後遺障害等級14級が認定され、兼業主婦として休業損害や逸失利益等が認められた事案】

2021.03.12 

ご依頼主
女性(40代)
兼業主婦

約460万円
解決額 約460万円
後遺障害等級 14級
症状 頸椎捻挫
ポイント 最初にご相談に来られた際、既に相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)から治療費の支払いが打ち切られている中、自費で通院を継続されている状況でした。当職受任後、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級14級の認定を受け、相手方保険会社と交渉を行い、打切り後の治療費(立替分)及び打切り後から症状固定日までの通院慰謝料のほか、打切り後から症状固定日までの期間を前提とした兼業主婦としての休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料について裁判基準に近い金額で示談することができました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。
事例15

【治療費支払打ち切り後、新たに後遺障害診断書の取得等を行って被害者請求を行い、後遺障害等級14級が認定され、打切り後の治療費、通院慰謝料等が認められた事案】

2020.09.22 

ご依頼主
女性(60代)
兼業主婦

約300万円
解決額 約300万円
後遺障害等級 14級
症状 頸椎捻挫、腰椎捻挫
ポイント 最初にご相談に来られた際、既に相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)からは治療費の支払いが打ち切られており、当初の通院先医療機関の医師からも症状固定と診断され、後遺障害診断書も作成され、相手方保険会社へ提出されている状況でした。そこで、当職受任後、今後の通院等についてアドバイスさせていただくとともに、当初提出していた後遺障害診断書は当職から相手方保険会社へ返却を要請し、新たに転院先医療機関の医師に後遺障害診断書を作成していただいた上で、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級14級の認定を受けたほか、自賠責保険からも傷害部分にかかる保険金を回収しました。その後、相手方保険会社と交渉を行い、治療費支払い打切り後の治療費(立替分)及び治療費支払打切り後から症状固定日までの通院慰謝料、逸失利益、後遺症慰謝料について裁判基準に近い金額(逸失利益、後遺症慰謝料は請求額満額(過失相殺による控除分を除きます。)で示談することができました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。
事例14

【別居中の兼業主婦(歩行者)の死亡事故で、①過失割合及び②逸失利益について被害者にとって有利な内容で裁判上での和解が成立した事案】

2020.07.25 

ご依頼主
女性(60代)
兼業主婦

約万円
解決額 約万円
後遺障害等級
症状 死亡
ポイント 本件は、信号機のある横断歩道上での死亡事故であり、事故の際の対面信号の色が問題となっていました。これは被害者の方の過失割合(賠償額)に大きく関わるものでした。そこで、まず、当職が代理人となって、被害者請求を行い、自賠責保険会社からの回収を行った後、相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)との間で交渉を行いました。 これに対し、相手方保険会社は、①過失割合については被害者の過失割合が70%以上ある、②被害者は親族と別居しており、主婦として認められず、主婦としての逸失利益は認められないので、自賠責保険会社からの回収金を超えて支払うものはないとの主張でした。 そこで、やむなく訴訟提起を行い、過失割合や生前の被害者の主婦としての具体的な稼働状況等について裁判例等を踏まえて主張立証した結果、①被害者よりも加害者の過失割合の方が高い、②別居中であり、制限的ではあるものの、一定の割合で主婦としての逸失利益を認めるという内容で相手方保険会社が一定の金銭を支払うという内容で裁判所から和解案が提示され、同和解案の内容で相手方との間で裁判上の和解が成立しました。
事例13

【被害者請求により後遺障害等級14級が認定され、相手方保険会社の事前提示額の約6倍の金額を獲得できた事案】

2020.07.25 

ご依頼主
男性(30代)
会社員

約310万円
約50万円
約260万円
増額!
解決額 約310万円 (保険会社提示額より約260万円増額)
後遺障害等級 14級
症状 上肢骨折
ポイント 当職が受任する前は、後遺障害認定手続は行われておらず、相手方保険会社も、後遺障害なしを前提とした提示を行っていました。もっとも、最初のご相談の際、症状を伺ったところ、後遺障害等級認定の可能性があると考え、当職が代理人となって被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級として14級が認定されました。その後、相手方保険会社との間で交渉を行ったところ、主に逸失利益について争いがありましたが、具体的に職業の内容やその収入等について裁判例等も踏まえながら主張立証した結果、被害者請求により獲得した金額も含めて当初の提示額の約6倍の金額を獲得することができました。
    

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弁護士 力武 伸一 長崎県弁護士会所属
力武伸一 力武法律事務所 弁護士 長崎県弁護士会所属