解決までの流れ

  1. 事故発生

    事故直後はケガがないと思っていても,後から症状が現れる場合があり,ひいては後遺障害として残ってしまう可能性もあります。警察への届け出が「物件事故」扱いとなっている場合は,医師の診断書をもって警察へ行き,「人身事故」に切り替えてもらうべきです。

    物件事故のままですと,治療費などが保険会社から支払われない可能性もあります。ご自身の事故が,どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておきましょう。

  2. 治療(通院・入院)

    治療期間中に、相手方保険会社から頻繁に電話がかかってきたり、担当者によっては横柄な態度で接してくることもあるなど、相手方保険会社とのやり取り自体がストレスになる場合もあります。治療中にご依頼いただいた場合には、ご依頼者様には治療に専念していただき、相手方保険会社とのやり取りは弁護士がご依頼者様に代わって行いますので、こういったストレスから解放されます。

  3. 症状固定

    治療によりケガが完治するのが一番よいのですが、きちんと治療を続けても後遺障害を残して症状固定となってしまう場合もあります。後遺障害が残ってしまうかどうかは治療中には分かりませんから、治療中は、症状固定後の後遺障害等級認定手続を見据えてご通院をしていただく必要があります。どのような点に気をつけてご通院いただくのがよいのか、主治医にどういったことを伝えた方がよいのか、などのご通院の際の注意事項についても、弁護士からご案内させていただいております。

  4. 後遺障害の等級認定

    治療終了時(治療終了後)には、ご依頼者様に、まず後遺障害等級認定の申請をするかどうかを決めていただくことになります。

    後遺障害等級認定の申請をする場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。等級認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容が重要となってきますが、当事務所にご依頼いただいた場合には、医師に後遺障害診断書を記載してもらうにあたって、事前に、どういったことを医師に話した方がよいか、どのような検査を実施してもらった方がよいかなどをお伝えすることができます。

    後遺障害等級認定の申請を被害者請求でする場合は、後遺障害診断書以外にも自賠責へ提出するための書類を準備しなければなりません。当事務所にご依頼いただいた場合には、必要書類の収集自体は基本的にご依頼者様にしていただくことになりますが、書類の内容の精査や不備がないかなどのチェックは弁護士にお任せいただけますし、必要書類以外の補強資料がないかなども弁護士の方で検討可能です。

    後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、異議申立をすることになります。異議申立を行うにあたり、新たな資料としてどのようなものが必要か、どこに何をお願いすればよいかなどにつき、弁護士が検討したうえでご依頼者様にお伝えいたします。また、医療照会が必要な場合は弁護士の方でこれを行い、異議申立書の作成も弁護士にお任せいただけます。

  5. 示談交渉

    保険会社は,認定された等級に基づく賠償金を,各保険会社が定めている自社の支払基準にしたがった低い金額で提示してくることが一般的です。しかし,弁護士は,裁判所が認めている高い支払基準に基づいて示談交渉を行いますので,賠償金の増額が期待できます。

    治療が終了し、後遺障害等級認定の結果が出ましたら(後遺障害等級認定申請をした場合)、弁護士の方で損害額を算定し、相手方保険会社と示談交渉を行います。交渉により、ご依頼者様にご納得いただける内容で話がまとまれば、そこで示談成立となります。

    示談交渉が決裂した場合には、訴訟提起により、最終的な解決を図っていくことになります。

  6. 示談成立

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弁護士 力武 伸一 長崎県弁護士会所属
力武伸一 力武法律事務所 弁護士 長崎県弁護士会所属