事例42
【訴訟で後遺障害等級14級が認定され、逸失利益や後遺症慰謝料が認められた事案】
ご依頼主
男性(30代)
給与所得者

約400万円

解決額 | 約400万円 |
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後遺障害等級 | 14級相当 |
症状 | 頚椎捻挫 |
ポイント | ご来所の際、他の弁護士へ依頼されていたものの、その対応を含めセカンドオピニオンで相談に来られたことがきっかけで当職が受任することになりました。受任の際、既に相手方(保険会社)から調停が申し立てられ、また、事前に後遺障害の等級認定を受けることができない状況でした。そこで、調停については早々に不成立とし、後遺障害等級に該当することを前提として訴訟を提起したところ、14級が認定され、それに基づく逸失利益や後遺症慰謝料が認められたほか、過失割合も示談済みの物損の時より減じた上で裁判上の和解が成立しました。 |