弁護士費用
交通事故
(1)弁護士費用特約を使える方
弁護士費用は,お客様が契約されている(あるいは同居の家族等として被保険者となっている)任意保険会社から,着手金や報酬金,実費について,弁護士費用保険の報酬規定に決められた上限額(300万円)まで支払われるため,同上限額を超えない限り,お客様ご自身に弁護士費用の負担はありません。
(2)弁護士費用特約を使えない方
弁護士費用特約を使えない方についても,事故後の生活を考慮し,できる限り弁護士費用の負担を少なくするため,以下の通り,着手金は無料とさせていただきます。
業務内容 | 費用(費目) |
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交渉 | ①着手金なし ②20万円+得られた経済的利益(相手方保険会社等から支払われた保険金)の10%(報酬金) ③実費 |
調停・訴訟 | ①着手金なし ②20万円+得られた経済的利益(相手方保険会社等から支払われた保険金)の20%(報酬金) ③実費 |
※ 実費は,原則として事件終了後に一括して精算させていただきますが,請求額に応じて印紙代が高額になる場合などについては,協議の上,あらかじめお支払いいただく場合があります。
相続・遺言,成年後見
(1)相続・遺言
業務内容 | 費用(費目) |
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遺産・相続人調査 | ①5万円(手数料) ②実費(※1) |
遺産分割協議書作成(※2) | ①15万円(手数料) ②実費 |
遺産分割交渉・調停・審判 | ①20万円(着手金) ②20万円+経済的利益(取得した遺産の金額)の10%(報酬金) |
遺留分減殺請求 | ①20万円(着手金) ②20万円+経済的利益(取得できた金額あるいは排除できた金額)の10% |
相続放棄,相続財産管理人選任申立て | ①15万円(手数料) ②20万円+経済的利益(取得できた金額あるいは排除できた金額)の10% |
遺言書作成 | ①15万円(手数料) ②実費(※4) |
※1 実費とは,戸籍取得の際の印紙代や郵便代など,業務を行うためにかかる経費をいいます。
※2 遺産分割の内容について相続人間で争いがない場合です。
※3 相続財産管理人選任申立てにおいて,相続財産管理人選任のための予納金を裁判所へお支払いいただく必要があります。
※4 公正証書遺言作成のための公証人手数料を公証人役場へお支払いいただく必要があります。
(2)成年後見
業務内容 | 費用 |
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成年後見・保佐・補助の申立て | ①15万円(手数料) ②実費 |
離婚
業務内容 | 費用(費目) |
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離婚交渉・調停・審判・訴訟(養育費,財産分与,慰謝料,年金分割など離婚に伴う諸条件を含む。) | ①20万円(着手金) ②20万円+得られた経済的利益の10% ③実費 |
離婚に伴う諸条件のみの交渉・調停・審判 | ①15万円(着手金) ②15万円+得られた経済的利益の10% ③実費 |
一般民事事件
経済的利益の額 | 費用(費目) |
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300万円以下 | ①着手金8%(※) ②報酬金16% ③実費 |
300万円を超え3000万円以下 | ①着手金5%+9万円 ②報酬金10%+18万円 ③実費 |
3000万円を超え3億円以下 | ①着手金3%+69万円 ②報酬金6%+138万円 ③実費 |
3億円を超える場合 | ①着手金2%+369万円 ②報酬金4%+738万円 ③実費 |
※ 着手金の最低額は10万円となります。
※ 上記はあくまでも標準額であり,具体的な金額等は,事案の内容や難易等に応じ,協議の上,取決めをさせていただきます。
債務整理
経済的利益の額 | 費用(費目) |
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任意整理(過払金請求を含む) | ①着手金 1社あたり2万円 ②報酬金 減額できた金額の10% 回収できた金額の15%(交渉) 回収できた金額の20%(訴訟) ③実費 |
自己破産 | ①着手金 法人 50万円 個人事業者 30万円 非事業者 20万円 ②実費(※1) |
民事再生 | ①着手金 法人 80万円 個人事業者 30万円 非事業者 20万円 ②実費(※1) |
3億円を超える場合 | ①着手金2%+369万円 ②報酬金4%+738万円 ③実費 |
※1 管財事件となった場合,裁判所へ管財費用を予納していただく必要があります。
※2 民事再生では,裁判所等へ再生委員の費用をお支払いいただく必要があります。
刑事事件
業務内容 | 費用(費目) |
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犯罪被害者代理人 | ①着手金30万円 ②報酬金30万円 ③実費 |
被疑者弁護 | ①着手金20万円 ②報酬金20万円 ③実費 |
被告人弁護 | ①着手金30万円 ②報酬金30万円 ③実費 |