よくあるご質問
交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?
交通事故によりケガをした場合には,主に次のような様々な損害につき,賠償金を請求することができます。
1.治療費,付添看護費,入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
2.休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。
3.入通院慰謝料
ケガをして,病院に入院したり,通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。
4.後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合に,将来の労働能力に影響を及ぼすものとして,その分の賠償となります。
5.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
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弁護士 力武 伸一 長崎県弁護士会所属