事例19
【被害者請求により下肢の機能障害等について併合8級の認定を受け、下肢の機能障害(後遺障害)の労働能力喪失期間を症状固定時の年齢から67歳までの期間として訴訟上の和解が成立した事案】
ご依頼主
男性(40代)
会社員
約1700万円
約600万円
約1100万円
増額!
増額!
解決額 | 約1700万円 (保険会社提示額より約1100万円増額) |
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後遺障害等級 | 併合8級 |
症状 | 下肢骨折、胸腹部臓器の機能障害等 |
ポイント | ご来所の際、治療中の段階であり、かつ、相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)も弁護士を立てている状況でした。当職からは後遺障害等級認定に向けたアドバイスをさせていただき、その後、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級併合8級の認定を受けましたが、賠償額に大きな差があったため、訴訟提起しました。相手方は、下肢の機能障害に関する逸失利益について等級(労働能力喪失率)及び労働能力喪失期間を含め争ってきましたが、当職において主張立証を行った結果、当方の主張通りの等級及び症状固定時から67歳までの労働能力喪失期間を前提とした和解案が裁判所から提示され、無事に和解が成立しました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。 |