解決実績

事例15

【治療費支払打ち切り後、新たに後遺障害診断書の取得等を行って被害者請求を行い、後遺障害等級14級が認定され、打切り後の治療費、通院慰謝料等が認められた事案】

ご依頼主
女性(60代)
兼業主婦

約300万円
解決額 約300万円
後遺障害等級 14級
症状 頸椎捻挫、腰椎捻挫
ポイント 最初にご相談に来られた際、既に相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)からは治療費の支払いが打ち切られており、当初の通院先医療機関の医師からも症状固定と診断され、後遺障害診断書も作成され、相手方保険会社へ提出されている状況でした。そこで、当職受任後、今後の通院等についてアドバイスさせていただくとともに、当初提出していた後遺障害診断書は当職から相手方保険会社へ返却を要請し、新たに転院先医療機関の医師に後遺障害診断書を作成していただいた上で、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級14級の認定を受けたほか、自賠責保険からも傷害部分にかかる保険金を回収しました。その後、相手方保険会社と交渉を行い、治療費支払い打切り後の治療費(立替分)及び治療費支払打切り後から症状固定日までの通院慰謝料、逸失利益、後遺症慰謝料について裁判基準に近い金額(逸失利益、後遺症慰謝料は請求額満額(過失相殺による控除分を除きます。)で示談することができました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。

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弁護士 力武 伸一 長崎県弁護士会所属
力武伸一 力武法律事務所 弁護士 長崎県弁護士会所属