事例14
【別居中の兼業主婦(歩行者)の死亡事故で、①過失割合及び②逸失利益について被害者にとって有利な内容で裁判上での和解が成立した事案】
ご依頼主
女性(60代)
兼業主婦
約万円
解決額 | 約万円 |
---|---|
後遺障害等級 | |
症状 | 死亡 |
ポイント | 本件は、信号機のある横断歩道上での死亡事故であり、事故の際の対面信号の色が問題となっていました。これは被害者の方の過失割合(賠償額)に大きく関わるものでした。そこで、まず、当職が代理人となって、被害者請求を行い、自賠責保険会社からの回収を行った後、相手方任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)との間で交渉を行いました。 これに対し、相手方保険会社は、①過失割合については被害者の過失割合が70%以上ある、②被害者は親族と別居しており、主婦として認められず、主婦としての逸失利益は認められないので、自賠責保険会社からの回収金を超えて支払うものはないとの主張でした。 そこで、やむなく訴訟提起を行い、過失割合や生前の被害者の主婦としての具体的な稼働状況等について裁判例等を踏まえて主張立証した結果、①被害者よりも加害者の過失割合の方が高い、②別居中であり、制限的ではあるものの、一定の割合で主婦としての逸失利益を認めるという内容で相手方保険会社が一定の金銭を支払うという内容で裁判所から和解案が提示され、同和解案の内容で相手方との間で裁判上の和解が成立しました。 |