事例22
【上肢の機能障害等につき後遺障害等級12級6号の認定を受けた学生の逸失利益についてほぼ当方の主張を前提とする裁判上の和解が成立した事案】
ご依頼主
男性(20代)
学生
約570万円
約140万円
約430万円
増額!
増額!
解決額 | 約570万円 (保険会社提示額より約430万円増額) |
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後遺障害等級 | 12級6号 |
症状 | 上肢の機能障害等 |
ポイント | 受任当時、上肢の機能障害等につき後遺障害等級12級6号の認定を受けたことを前提に、ご自身の任意保険会社から人身傷害保険金を受領されていました。受任後、相手方保険会社に対して損害賠償金の(残額)請求を行ったところ、逸失利益の前提となる労働能力喪失期間は10年にとどまるというもので、増額には応じないとの対応でした。そこで、やむなく訴訟提起をしたところ、相手方(保険会社)は、そもそも後遺障害は残存していない等と主張して顧問医の意見書を出して全面的に争ってきました。これに対し、当職において医療記録等に基づき治療の経過を踏まえて丁寧に主張立証していったところ、上肢の機能障害等につき後遺障害等級12級6号を認定した上で67歳までの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益を内容とする裁判上の和解が成立しました。 |