事例39
【被害者請求により下肢の機能障害等について併合11級の認定を受け、逸失利益について67歳までの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益を内容とする裁判上の和解が成立した事案】
ご依頼主
女性(30代)
兼業主婦

約1800万円
約300万円
約1500万円
増額!
増額!

解決額 | 約1800万円 (保険会社提示額より約1500万円増額) |
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後遺障害等級 | 併合11級 |
症状 | 下肢骨折後の機能障害、醜状障害 |
ポイント | 治療中の段階で受任し、後遺障害等級認定に向けたサポートをさせていただきました。被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合11級の認定を受け、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、逸失利益を含め損害賠償の金額について開きが大きかったため、やむなく訴訟提起をしました。相手方(保険会社)は、下肢骨折の機能障害の労働能力喪失期間は10年程度にとどまる、醜状障害は後遺障害等級に該当する程度のものではない等と主張して顧問医の意見書を出して全面的に争ってきました。これに対し、当職において医療記録や本件事故前のご本人の業務内容等に関する勤務先の証明書等に基づき主張立証を行ったところ、下肢の機能障害等について67歳までの労働能力喪失期間を前提とした逸失利益、醜状障害について後遺障害等級に該当することを前提とした後遺症慰謝料の増額を内容とする裁判上の和解が成立しました(※解決額は被害者請求により回収した金額を含みます。)。 |